第一章 総則

 

(目的)

第一条 この規程(以下「本規程」という。)は、道路運送法(以下「法」という。)第二十二条の二の規定に基づき、輸送の安全を確保するために遵守すべき事項を定め、もって輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。

 

 (適用範囲)

第二条 本規程は、当社の貸切バス事業に係る業務活動に適用する。

 

 

                         安全統括管理者 : 後 藤 広 志